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2026年6月16日
弊社が、日本スカイランタン協会を運営している株式会社エクスプラウド(所在地:愛知県一宮市長島町三丁目23-2、以下「エクスプラウド社」といいます。)を被告として提訴している信用毀損行為差止等請求訴訟(事件番号:大阪地方裁判所 令和7年(ワ)第11622号)に関し、令和8年6月4日の裁判期日で、裁判所より、エクスプラウド社の登録意匠(意匠登録第173 7282号、意匠登録第1783309号)には新規性欠如の無効理由があり、エクスプラウド社の行為(ホームページ等での告知、弊社のお客様に対する告知)は、弊社に対する信用毀損行為にあたるとの心証開示がなされましたので、お知らせいたします。
今後、弊社のお客様が開催されるイベントで弊社のスカイランタンをご使用されたとしても、エクスプラウド社の意匠権侵害になるおそれはありませんので、ご安心ください。
なお、弊社は、本訴訟において、エクスプラウド社の信用毀損行為の差止めのほか2200万円の損害賠償金の請求をしており、今後、エクスプラウド社が弊社に支払う損害賠償額に関する審理が進められる予定となっております。
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